大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1479 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人谷村直雄の上告趣意第一点について。

憲法三七条二項前段は裁判所が書類の供述者又は作成者を公判期日に喚問し、現

実にこれを審問する機会を被告人に與えなければ絶對にその書類を証拠とすること

ができないとする趣旨でないことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和

二三年(れ)一六七号同年七月一九日大法廷判決参照)。

そして、所論のA及びBについては原審において被告人竝びに弁護人から証人尋

問の申請がなされた形跡がないのであるから原審が同人等に對する所論檢事及び檢

察事務官の各聽取書を証拠としても憲法三七条二項前段に違反するものではなく、

論旨の理由のないこと明らかである。

同弁護人の上告趣意第二点及び弁護人末國雅人竝びに被告人の各上告趣意はいず

れも刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。

なお記録を精査しても本件について同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見で主文のと

おり判決する。

昭和二六年一二月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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